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自己破産の免責許可について
自己破産者が借金をクリアするために必要なもの、それが免責許可です。
自己破産手続開始決定を受けただけでは抱え込んだ借金はなくならず、債務者は免責許可を受けるこによって、初めて借金がチャラになります。
そこで、裁判所は、免責を許可することが妥当であるかどうか、破産者の審理を行いますので、必ずしも免責許可が下りるとは限りません。
自己破産の破産原因によっては、借金を免除し支払義務をなくすことが相応しくないとして、免責不許可となるケースもありますので、自己破産を考えている方は、その免責不許可事由について、多少なりとも知っておく必要があるかと思います。
自己破産の免責不許可事由の内容について
債務者の免責許可を決定するこで、最も不利益を被る者は、他でもない債権者です。
そこで、裁判所は、各債権者に対し意見を述べる機会を与え、提出された資料や関係者の意見を基に、免責許可の有無を判断しますが、その際、免責不許可事由として考えられる要因としては、以下のようなものが挙げられます。
●債権者を害する目的で、財産を隠したり、損壊したりして、その価値を不当に減少させる行為。
●著しく不利益な条件で債務を負担、または信用取引により商品を買い入れることによって、著しく不利益な条件で財産を処分したりすること。
●特定の債権者に対する債務について、特別の利益を与える目的で、担保の供与や弁済期日前に弁済する行為。
●浪費または賭博(いわゆるギャンブル)、その他の射幸行為によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと。
●破産の決定一年以内の間に、破産の原因となる事実があることを知りながら、相手を騙して信用取引により財産を取得したこと。
●業務及び財産状況に関する帳簿や書類、その他の物件を、隠匿、偽造、又は変造したこと。
●裁判所に対し、虚偽の債権者一覧表や陳述書を提出したり、破産に至った経緯等に関する説明の拒否、または虚偽の説明をしたこと。
●不正手段により、破産管財人等の職務妨害をしたこと。
●次に掲げる3つの事由のいずれかがある場合において、それぞれが定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
1.免責許可の決定が確定したこと。(当該免責許可の決定の確定の日)
2.民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと。当該再生計画認可の決定の確定の日。
3.民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと。当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日。
●破産法が規定する破産者の義務に違反したこと。
上記に掲載した免責不許可事由とは、あくまで裁判官が免責を不許可にすることができる事由です。
よって、必ずしも免責不許可にしなければならないといったものではありません。
そのため、免責不許可事由に該当するケースであっても、特にその行為に悪質なものがなければ、裁判官の裁量によって、免責許可の有無が下されているようです。
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